■事後評価について サービス提供開始から2年後の年度末時点について中間評価を行い、中間評価から1年を経過した最初の9月末時点において再評価を行い、 これを公表するとともに、総務大臣へ報告することとなっている。
■中間評価報告
令和2年度二次補正高度無線環境整備推進事業(静岡県川根本町)
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